大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3478 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人八木下繁一の上告趣意第一点第二点について。

所論は違憲をいうけれども、その実質は、量刑不当の主張に帰するから、上告適

法の理由とならない。

同第三点について。

所論は控訴趣意として主張されず、原判決が判断を示していない事項についての

違憲の主張であるから、適法な上告理由にあたらない。のみならず所論各供述調書

は、刑訴三二一条一項二号の要件をみたすものと認められるから、第一審判決に違

法はない。

被告人B、Cの弁護人八木下繁一の上告趣意について。

所論は控訴趣意として主張されず、原判決が判断を示していない事項についての

違憲の主張であるから、適法な上告理由にあたらない。なお、公判期日における供

述より信用すべき特別の情況が存するか否かの判断は、結局事実審裁判所の裁量に

まかされているとするのが、当裁判所判例である。(昭和二六年(あ)一一一一号

同年一一月一五日第一小法廷判決、集五巻一二号二三九三頁。昭和二七年(あ)六

四二号同二八年六月二三日第三小法廷判決)そして、「信用すべき特別の情況」の

存否の判断については、必ずしも特段の証拠調を要するものではないから、第一審

の手続に所論の違法はない。

被告人Aの上告趣意について。

右は事実誤認、量刑不当の主張に帰する。なお冒頭の違憲の主張は、控訴趣意で

主張されず、原判決の判断を示していない事項に関するものである。そして記録を

調べても、第一審において被告人がその陳述を阻止され、その本質的な権利を害さ

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れたと解すべき根拠は認められない。

記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年一二月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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